【警察署に聞いてみた!】道路での動画撮影は許可がいるのか!?

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私たちFUTA LABOは映像制作も行っているのですが、先日ある施設の方とこんな会話がありました。

場所がわかりずらくて、地図見ても迷う人がいるんだよな〜

ん〜それって、道案内の『動画』があったら行く道がそのままわかるんで効果大じゃないですかね??作りますよ!

 

ということで早速、最寄り駅の出口を出てから目的地までの動画を30秒程度の尺で制作することになりました。


しかしここで問題がありました。

今ってスマホでどこでも気軽にポンポン撮影しちゃってるけど、実際道路って勝手に撮影していいんだっけ、、?

 

今回はそういった点を実際に道路を管理している警察署に聞いてまとめました。(地域によって管理者が異なる場合がございますので、必ずご確認ください。)

ぜひ、これから道路で撮影する予定のある方は参考にしてください!

この記事から得られること

● 道路で動画撮影をする場合、許可は必要なのかどうか。

● 必要な場合はどういうときか。


結論から言うと、今回の「動画の構成」(後ほど説明します)の場合はいりません。
・有名人の撮影
・大人数での撮影
・大掛かりな機材を使う 
などの条件が加わらなければ大丈夫です。

つまりは、道路を塞ぐようなことがなければ基本的に大丈夫です。

 

動画の内容

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最寄り駅を出たところから目的地までをスタビライザー(手ブレを防ぐ機器)を付けた一眼レフカメラで主観映像的に歩いて撮影します。

この際、三脚は使わず、撮影人数は2人です。

 

具体的な条件

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道案内動画を制作するにあたり、人物や車のナンバーなどが見えてしまう場合にはモザイク等で加工しなくてはいけないのですが、道路での撮影にはその道路の所有者の許可が必要です。


ただ許可が必要な場合には、いくつかの条件があります。
※撮影する内容や状況によって変わるので、参考程度にご覧ください。


今回は警察署に実際に電話して確認しました。
その情報によると、許可が必要な場合は以下の通りです。

<人数>大人数(2〜3人以上)での撮影
<機材>三脚やガンマイクなど大掛かりな機材を使う場合
<人>有名人や人が集まってきそうな場合(警察側も安全面を考慮して警備や何かしらの手を打たなくてはいけないためです。)
<その他>
警察署以外に撮影地の管轄者がいる場合はそちらにも問い合わせなくてはいけない。最初に電話するのはその撮影地を管轄している警察署で大丈夫です。
・撮影日によってはイベントなどで使えない場合もあるのでやはり事前に確認が必要。

ちなみに、
北海道で許可を取る場合は、撮影場所の最寄りの警察署のホームページから情報を確認しましょう。北海道の豊平警察署の場合は道路使用許可の手数料として2,500円かかります。


また、道路使用許可申請手続き以外にも提出しなければならない必要な書類がありますので、撮影の1週間前には一度撮影地管轄の警察署に電話する、もしくは直接お話を聞くのが間違いないです。

 

最後に

まずは撮影場所の最寄りの警察署に電話してみましょう。
電話してみると、「ほかの撮影者さんはこんな感じでやってるよ〜」など役に立つ情報をくれる場合もありますし、私が電話したときは「許可とってくれればどんどん撮っていいよ!」というウェルカムな感じでしたので、警察署だからといって畏まらずに気軽に電話してみるのがいいと思います。

電話をする際には、受付時間がありますので注意しましょう。



動画編集に関連する記事はこちらです。⬇︎
https://www.thinking-samurai.net/entry/2018/09/13/232100www.thinking-samurai.net

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